
ベトナム語・日本語 認証翻訳
技能実習、特定技能、留学の書類を中心に、越日・日越翻訳へ翻訳証明書を添付します。書類をアップロードすると料金がその場で表示されます。

ベトナム語・日本語の翻訳証明書の基本
当社の発行する翻訳証明書には翻訳者名、会社名、所在地、作成日、署名が入り、訳文が原本と相違ないことを書面で示します。入管、監理団体、登録支援機関、学校はこの形式で受理するのが一般的です。書類の中身より先に、誰が内容に責任を持つかが確認されます。
ベトナム側では公証事務所や人民委員会による証明が制度として定着しており、書類にはその証明文と印章が付いています。日本側に提出する際は、その証明文自体も訳す対象になります。証明文を省くと、書類がどのような手続を経てきたのかが伝わりません。
証明書は訳文の末尾または別紙に置き、原本との対応が追える形にします。ベトナム側の証明文や印章も、原本にある位置のまま内容を記述します。書類の発行時期によって様式が変わるため、発行年をお知らせいただけると照合が早くなります。
ベトナム語の表記は声調記号を伴い、日本の様式に転記する際に記号が落ちることがあります。記号が落ちると別の語になるため、原本のつづりを保ち、旅券のローマ字表記と併記します。詳細は公認翻訳をご覧ください。
技能実習と特定技能の申請書類
技能実習の申請では、送出機関が作成した書類、本人の履歴に関する書類、健康診断結果、家族関係を示す書類がひとまとまりで審査されます。一枚でも氏名の表記が揺れていると、書類全体の確認が止まります。当社では受注した書類の間で表記をそろえます。健康診断結果は所定の様式で作成されることが多く、記載項目の並びも保って訳します。医療分野の書類は医療翻訳で扱っています。
特定技能では技能評価試験と日本語能力の証明が加わります。試験の合格証は発行機関ごとに様式が異なり、証書番号の桁数も一定しません。番号は照会に使われるため、そのまま転記します。合格した分野と職種の区分も、原語の名称を残して説明します。
雇用条件書は日本語とベトナム語の対訳形式で作られることが多く、両言語の内容が一致している必要があります。既存の対訳に食い違いがある場合は、勝手に一方へ寄せず、差異を指摘します。労働時間や賃金の記載は後の紛争に直結する部分です。
在留資格の変更や更新では、過去に提出した書類との整合も見られます。以前の訳文があればお送りください。書類一式の扱いは書類翻訳サービスで詳しく説明しています。


学歴証明と技能証明の翻訳
ベトナムの大学の成績は十点満点で評価され、通常は五点以上が合格とされます。十点満点という点で日本の百点法とも四点法とも異なるため、数字だけでは水準が伝わりません。訳文には学校が定める評価基準を示し、読み替えは行いません。
卒業証書と成績表は別々に発行され、証書には課程と学位、成績表には科目と単位が記載されます。日本の受け入れ先はほとんどの場合、両方を求めます。高校卒業に相当する証明書は様式が年代によって変わっており、発行年を確認します。
職業訓練機関が発行する技能証明書には、国の職業技能基準に基づく等級が記されています。等級の数字は制度上の区分であり、日本の技能検定の級とは対応しません。名称と等級を原語で残し、何を示す区分かを説明します。
学校名は英語の正式名称が登録されていることがあり、ベトナム語名の直訳とは一致しません。証明書に記載がある場合はその名称を使います。学位関係の書類は卒業証明書翻訳をご覧ください。
雇用契約書と労働関係書類の翻訳
雇用契約書では、契約期間、所定労働時間、賃金の内訳、控除項目が審査の中心になります。手当の名称はベトナムと日本で範囲が違うため、原語の名称を残したうえで内容を説明します。近い日本語の語に置き換えると、支給条件まで置き換わってしまいます。
送出機関との間で結ばれる契約には、手数料や費用負担に関する条項が含まれます。この部分は監理団体と入管が特に注意して読む箇所であり、金額と負担者を省略せずに訳します。条項の番号も原本どおりに保ちます。
給与明細には社会保険料と所得税の控除がベトナム固有の名称で並びます。名称を展開し、何に対する控除かを示します。通貨はドンのまま記載し、円への換算はしません。相場が動くため、換算した数字は翌日には正確でなくなります。
労働契約の解除通知や退職に関する書類は、日付と根拠条文が結果を左右します。両方をそのまま残します。法律文書の扱いは法律翻訳に記載しています。


身分証明書と住民登録関係の翻訳
ベトナムの国民身分証明書は制度改正を重ねており、旧来の身分証、国民識別番号付きの身分証、電子チップ入りのものが併存しています。番号の桁数と記載欄が世代ごとに違うため、様式に応じて訳し分けます。旧様式を現行の名称に置き換えることはしません。
国民識別番号には出生地の行政区分と生年が組み込まれており、番号自体が情報を持ちます。一桁の転記違いが別人を指すことになるため、数字は一字ずつ確認します。旅券番号とは別の体系である点も注記します。
居住確認に関する書類は、かつての世帯簿から電子的な居住情報の登録へ移行しました。紙の世帯簿を持っている場合、現在は発行されない書式であることを訳文に示します。制度が変わった事実を書かないと、古い書類を出したと誤解されます。
氏名は姓、間の名、名の順で並び、日常的には最後の名で呼ばれます。日本の様式に写す際に順序が崩れやすいため、どこが姓かを明示します。身分に関する書類は身分証明書翻訳をご覧ください。
ベトナム語・日本語の翻訳を担当する翻訳者について
ベトナム語と日本語を日常的に扱い、入管と監理団体が何を確認するかを知る翻訳者が担当します。納める書類には証明書を添え、翻訳者の名前、会社名、住所、作成年月日、署名を載せます。公証事務所の印章や割印は、原本にある位置で内容を説明します。
納品前に、氏名のつづりと声調記号、生年月日、身分証番号、証書番号を書類ごとに照合します。技能実習や特定技能の案件では十数点の書類が同時に審査されるため、一点でも表記が揺れると全体が差し戻されます。
印影が薄く読み取れない場合は、内容を憶測で埋めず、その事実を書き添えます。声調記号が落ちた語をそのまま補うこともしません。補えば別の語になる可能性があり、それは翻訳者が引き受けてよい判断ではないからです。
同じ書類を別の機関へ再提出する場合は、作成済みの訳文を用い、表記を統一します。納品は印刷できる電子ファイルで、紙の証明書が必要な場合は作成方法が異なるため注文時にお知らせください。

最終更新: 2026年9月30日
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